解決事例cases

治療費打切り後も通院を継続し、訴訟で相当の賠償を得た事例

交通事故

状況

依頼者は、追突事故により、頸部の捻挫を負い、相手側の保険会社の治療費負担により、通院治療をしていました。しかし、保険会社は、車の損傷が大きくないことを理由に、事故後3カ月足らずで、症状固定に至ったなどと主張し、治療費の支払いを打ち切りました。 依頼者は、その後も健康保険を使って通院治療を継続し、合計6カ月の通院治療をしました。

活動経過・得られた結果

私は、依頼者の主治医に医療照会を行い、保険会社の治療費打ち切り後も治療を継続したことにより、痛みの軽減がみられたこと、症状固定時期は事故の6カ月後と見込まれることなどを確認しました。

そして、訴訟を提起し、事故により6カ月の通院治療が必要だったことを前提に、治療費・傷害慰謝料・通院交通費を請求しました。相手側は、訴訟でも、必要な通院期間は3カ月を超えないことを主張してきました。

治療費が打ち切られた3カ月目の診断書には、経過順調で症状固定に至ったとも読める不利な記載がされていたこともありましたが、事後的な症状経過や前記の主治医の意見も踏まえて、裁判所は、必要な治療期間を6カ月と認める内容の和解案を提示しました。ただし、3カ月目の診断書の記載や車の損傷が大きくなかったという依頼者に不利な事情も認められることを踏まえて、傷害慰謝料に限っては、3カ月分と6カ月分を足して2で割った中間的な金額を提示しました。

検討の結果、双方が裁判所の和解案を受諾し、訴訟提起から3カ月余りで和解成立となりました。

コメント

依頼者に不利な事情も認められましたが、治療費打ち切り後も現に痛みが残っており、かつその後の治療効果も認められたため、諦めることなく、主治医の意見の確認等の必要な活動を行って、訴訟に持ち込んだため、保険会社の主張を受け容れるのに比べて、遥かにいい金額の賠償を受けることができました。