UDフォントへのこだわり
以前も、UDデジタル教科書体 – 村林法律特許事務所のコラムを投稿したが、昨年の9月から、当事務所の作成書面にはUDフォントを使用している。裁判所に提出する訴状や準備書面等も同様である。
今日、選択修習中の修習生向けに講義を行った後に、民事裁判修習中に私の担当事件をみたという修習生と話をしたところ、「フォントにこだわりのある弁護士」という印象を持たれていることを知った。
確かに、公用文は明朝が標準であるから、裁判所からみて、UDフォントで書面を出してくるのは珍しいのかもしれない。
詳細は前記コラムに記載しているが、UDフォントは、ユニバーサルデザインの考え方を基に、可読性の高さを求めて作られたフォントであり、学校現場ではよく使われている。
スクールロイヤー等の学校関係法務を多く取り扱う身としても、UDフォントと相性がいいと考えており、手持ちの事件記録がUDフォントの書面で埋め尽くされていることに、全く違和感はない。