紛争処理機構の代理人申請に印鑑証明は不要
自賠責の後遺障害非該当判断を覆すべく、昨年12月に自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理申請をしていた件で、受理通知が届いていた。
注:紛争処理機構は紛争処理センター(紛セン)とは異なる。
ところで、紛争処理機構への申請は、当然ながら弁護士の代理申請が可能であるが、ホームページ(紛争処理の申請について|一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構)によると、代理申請の場合、委任状と委任者の印鑑登録証明書が必要書類として挙げられている。
わざわざ依頼者に実印登録や印鑑証明を用意してもらうことの煩わしさと、自賠責の被害者請求は印鑑証明なしで通せることは、以前のコラムでも書いたことがある(自賠責への被害者請求と印鑑証明 – 村林法律特許事務所)。
そこで、今回は、紛争処理機構への申請も、印鑑証明を添付せずに、依頼者の運転免許証の写しを添付するだけで出してみた。
紛争処理機構から特に何か連絡があるでもなく、すんなりと受理された。
印鑑証明でなくても、より申請者側の負担が軽く目的が達成できる手段があって、それで受理する運用をしているのであれば、公式に案内すべきであろう。
私は、このような合理性のない負担を求められた場合、平気で無視をしてごり押しのように進めるスタンスであるが、案内に律儀に従う者が過度の負担を課されて損をするシステムは如何なものかと思う。