不貞・不倫慰謝料
不貞(不倫)慰謝料を請求された方・訴状が届いた方
・不倫をしてしまい、不倫相手の配偶者から慰謝料請求をされた
・裁判所から訴状が届いた
・相手に言われたとおりの数百万円の慰謝料を支払わないといけないかのか
このようなことでお悩みの場合、まず当事務所までご相談ください。
確かに、不貞行為をしてしまった場合、不貞相手の配偶者に対して慰謝料を支払うべき責任が生じます。
しかし、不貞相手の配偶者が離婚に至らなかった場合、慰謝料が数百万円もの金額になるケースはほとんどなく、多くは数十万円程度にとどまります。
また、慰謝料は、不貞相手と共同で支払うべきとされています。例えば、不貞行為によって生じた慰謝料が100万円とされ、これを不貞相手の配偶者に支払った場合、通常は50万円から70万円程度を不貞相手が負担すべきとして求償することが可能です。
当事務所に依頼していただくと、不貞相手の配偶者との交渉、訴訟対応、不貞相手への求償のすべての業務を任せていただくことができます。
弁護士費用は、請求された金額にかかわらず、交渉の場合には着手金と報酬金がそれぞれ22万円ずつ(合計44万円)です。訴訟の場合には、着手金と報酬金がそれぞれ33万円ずつ(合計66万円)です。
例えば、慰謝料1000万円を請求されようと、それに応じて弁護士費用が高額になることはありません。