558日ぶりの勾留準抗告認容
前回記事(555日ぶりの勾留準抗告認容ならず – 村林法律特許事務所 (murabayashi-ltm.jp))を書いた2日後の夜、別の被疑者国選事件で、勾留に対する準抗告を申し立てたところ、翌日(5月7日)の昼過ぎに認容された。
「原裁判を取り消す。本件勾留請求を却下する。」
実に、558日ぶりにお目にかかれた主文である。
事案をみて直観的に勾留はないだろうと感じる事案だったが、決定理由としては、原裁判時に勾留の理由及び必要性があったことは否定できないが、原裁判後、国選弁護人が選任されて身元引受人を捕まえたことを踏まえると勾留の必要性がなくなったという、控訴審でいえば二項破棄的な判断であった。
5月に入って、勾留・勾留延長・勾留取消請求却下に対して計6件の準抗告を申し立てており、認容1件、棄却5件である。
GWは被疑者弁護に勤しんでいたが、苦戦している案件も多いということである。