接骨院・整骨院
柔道整復師からの法律相談に対応します
接骨院・整骨院を経営していると、施術費の未払いやサービスに対するクレームなどの患者とトラブルが生じることがあります。
施術で症状が悪化したと訴えられる医療過誤ならぬ施術過誤のような難しいトラブルも起こり得ます。
従業員との労使問題や取引先との契約トラブルなどの一般的な商事紛争のリスクもあります。
接骨院・整骨院を経営する柔道整復師の方からの法律相談を取り扱っています。また、月1万円~の顧問契約(顧問契約(月1万円~) – 村林法律特許事務所)も承っています。
当事務所の弁護士村林優一は、アマチュア野球の審判員や指導者として活動していることもあって、選手のケアなどの場面で柔道整復師の方とも馴染みがあります。
柔道整復師の方でお困りのことがある場合、当事務所までお問い合わせください。
交通事故の患者について
交通事故で怪我をされた患者が、加害者の保険会社の施術費負担により接骨院・整骨院での施術を受けるケースが多くあります。
施術によって症状の改善ができるのであれば、何ら問題はありません。
しかし、かかった施術費を加害者に損害賠償請求することが法的に認められるためにはハードルがあります。具体的には、①施術の必要性、②施術の有効性、③施術内容の合理性、④施術期間の相当性、⑤施術費の相当性が必要です。
条件を満たしていないと、施術中に保険会社が施術費を支払ってくれていたとしても、後に示談の際に施術費を否定されるおそれがあります。
整形外科医と適切に連携したり、施術の効果(症状の改善)をきちんと記録したりするなど、接骨院・整骨院側の工夫により、そのようなリスクを低減することができます。
接骨院・整骨院からの相談いただければ、個別的な助言をすることも可能です。
また、接骨院・整骨院と利害相反が生じない条件で、交通事故の患者から依頼を受けて保険会社との示談交渉などを受任することも可能です。
交通事故の患者向けのサービスの向上は、接骨院・整骨院の評価の向上につながります。