取扱業務services

商標法務

当事務所は、弁理士資格も有する弁護士による、商標調査・登録業務を取り扱っています。

ロゴは、品質保証、広告・宣伝機能を備え、自社の商品・サービスのブランド化に繋がります。
ロゴについて、十分な法的保護を受けるには、商標登録をする必要があります。商標登録がされたロゴは、指定商品・役務の範囲で、権利者が排他的に使用することができます。模倣品を排除することができます。

商標登録を怠ると、模倣品の流通により、自社のイメージを毀損する危険があります。そればかりか、似たロゴを、他社に先に商標登録されてしまうと、そのロゴを使えなくなる可能性もあります。

当事務所は、商標登録の可能性の調査から、出願手続きの代行、登録が拒絶されそうな場合の対応まで、ワンストップサービスを提供し、商標権の獲得をサポートします。商標登録をご検討されている方は、ご相談にお越しください。

 

また、他社から商標権侵害の警告書面が届くことがあります。使用しているロゴが、他社の商標権を侵害しているから、直ちに使用を中止し、損害賠償をせよというものです。

仮に、商標権の侵害と認められる場合は、早急に対応をする必要があります。もっとも、警告書面は、あくまで相手方の主張であって、法的に正当なものか否かは、調査をしなければわかりません。

突然の警告書面に驚かれるのも無理はありませんが、慌てて対応するのではなく、一度ご相談にお越しください。