弁護士コラム

後遺障害14級9号の判断に薬の種類が考慮される

むちうち14級9号狙いで後遺障害申請をして、事前認定非該当、被害者請求異議申立て非該当、紛争処理機構非該当と3連敗を喫して訴訟で等級を求める案件がある。(当事務所は異議申立てから受任)
14級9号が認定されるべきとは考えているが、大きな消極要因
(テーマの薬の話ではない)があって苦戦している。

紛争処理機構の調停の理由に、次のような記載があった。

「また、治療状況についても、内服薬は当初の7日分、以降は、外用薬のみであること…を踏まえれば、…重篤な急性期症状を訴えていたものとは捉えられない。」

処方された薬の種類が内服薬(飲み薬など)か外用薬(湿布など)という点が判断根拠として明示されている。確かに、症状が重たければ飲み薬、湿布だけならそれなりの症状というのは、一般的な経験則としてはそのとおりである。

自賠責調査事務所でも紛争処理機構でも、治療状況をみられるのは当然で、薬の種類も考慮要素になるのはわかっていたことであるが、判断理由で明示されるほどだとわかると、異議申立書や紛争処理申請書、さらには訴状において、症状の重篤性の観点から、薬の種類も積極的にアピールしたいと考える。