登録2年を振り返って ~身柄事件~
弁護士登録から2年が経過した。
既に3年目に突入したということである。
当地で修習していたのは、未だに最近のことのように感じるが。
さて、この2年間、国選・私選を問わず、それなりの数の刑事事件をこなしてきた。圧倒的に自白事件が多い。
身柄釈放の活動には特に熱を注いできた。自白事件の捜査段階でできる数少ない活動である。
刑事事件に関心を持ったのは、刑裁修習の影響が大きく、身柄釈放にこだわりを持ったのは、登録して1発目の国選事件で、勾留に対する準抗告が認められたことが大きい。めぐり合わせがよかったのもある。あれが棄却だったら、ここまで身柄釈放へのモチベーションを持てていなかったのかもしれない。
さて、本稿では、2年間の身柄事件の実績を整理してみる。複数勾留がある場合の同時申立ては1件、同じ被疑者・被告人の2回目以降の申立てはそれぞれ1件として計算した。
勾留関係は、少しでも行けるかも、と感じたら、ためらわずに申立てをすることを心がけ、認容率は気にしない。たとえ棄却でも、決定書の理由を見て、次の手のヒントにすることができる。
保釈は、相当手こずった事件が1件あったが、幸いにして、保釈を希望している依頼者を拘置所に行かせるという事態に至ったことはない。
最善の環境調整を図り、裁判所の懸念を読み解き、乗り越えられるような説得的な保釈請求書を作れるかが大事なところなので、今後も日々研鑽が必要だ。
【勾留に対する準抗告】
申立て8 認容3 棄却5
【勾留延長に対する準抗告】
申立て5 全部認容0 一部認容2 棄却3
(一部認容は、延長期間が短縮されたというものである。)
【接見等禁止に対する準抗告】
申立て4 全部認容0 一部認容2 棄却2
(棄却された2例は、簡裁へ一部解除を申し立てたところ、いずれもすんなりと認められた。この点は、別の機会に記事を書きたい。)
【接見等禁止一部解除申立て】
申立て5 職権発動5 不発動0
【保釈請求】
請求13 許可6 却下7
(許可決定に対して、検察官準抗告が2、抗告が1あり、いずれも棄却された。うち1件は、実刑判決後の再保釈)
【保釈却下に対する準抗告】
申立て3 認容0 棄却3
【保釈却下に対する抗告】
申立て3 認容1 棄却2
【勾留取消請求】
請求4 取消決定0 却下4
(いずれも起訴後。保釈であれば容易に認められるが、保釈保証金の捻出が困難な国選の被告人に関するもの。)
【勾留取消請求却下に対する準抗告】
申立て2 認容0 棄却2
【勾留取消請求却下に対する抗告】
申立て1 認容0 棄却1
【勾留更新に対する抗告】
申立て1 認容0 棄却1