いじめ重大事態は原則公表義務がある??
文科省のいじめ重大事態調査ガイドラインには、いじめ重大事態の調査報告書を対外的に公表するか否かは、「事案の内容や重大性、対象生徒・保護者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案」と記載されており、「特段の支障がなければ公表することが望ましい」という。
このような記載があるためか、いじめ重大事態が発生した場合、学校は、調査報告書を公表する義務があることが原則であるかのような誤解がみられる。甚だしきに至っては、調査報告書を公表しない学校は隠蔽気質があるなどという的を射ない批判がなされることもある。
しかし、まず、ガイドラインは法律の授権・委任を受けたものではない。確かに、記載された内容は重大事態に対して適切な方向で対応をするための1つ指針ではあるものの、必ずしも記載された内容の全てをその文言どおり履行しなければならないものではなく、法の趣旨に反しない限度で、個別事案に対して学校の裁量の下で対処することが許される。
上記のようなガイドラインの性質や理論的な話を措くとしても、法令のいじめ重大事態が起こる場面を少し想像すれば、調査報告書を原則公表しなければならないなどという解釈が合理的でないことはわかる。
いじめ重大事態とは、いじめにより、生徒の生命・心身・財産に重大な被害が生じたか、あるいは、不登校になってしまった疑いがある場合をいう。ポイントは、重大な被害が生じた疑いがあれば法令上の重大事態とみなされることになる。
すなわち、生徒が不登校になった原因が、専らいじめにあることを要さず、他に原因があろうと、いじめも一つの要因になっていれば重大事態である。
いじめの定義の広範さは、過去の記事(いじめ防止対策制度 – 球春法律事務所)で説明した。
例えば、執拗な暴力によって対象生徒が不登校になってしまった事案は当然重大事態である。他方、もともと集団生活が苦手で内気の生徒が、ある日たまたま同級生と一緒に昼ご飯を食べてもらえなかったことで、学校に行きたくないなどと言い出したケースも、法令上のいじめ重大事態に当たる。
私の経験上、近年は後者のような事案の方が数としては多いように感じる。
前者の事案は悪質性が高く、社会的関心も高くなり、学校としても対外的に再発防止策を公表する必要性が出てくると考えられる。
他方、後者の事案を公表する意義はあるだろうか?たまたま昼ご飯を一緒に食べなかった関係生徒を非難する余地はないし、法の趣旨に照らして、学校の対応を力点は集団適性に課題のある対象生徒への支援(それも現実的に可能な範囲)にあるのだから、そんなことを外部に公表しても仕方ないし、むしろ生徒らにとってもマイナスだろう。
もっとも、「いじめ」という用語の一般的な悪印象を利用して、面白おかしく世間を扇動したい者にとっては、公表してほしいかもしれないが。
また、重大事態の調査報告書は、法令上のいじめに当たる事象、その経緯や生徒間の人的関係といった背景事情、事案に対する専門家の所見、再発防止策といったことが記載される。いじめ事案は、対象生徒・保護者、関係生徒・保護者、第三の生徒・保護者、教職員といった多数の関係者の利害・意向が複雑に絡み合う。調査報告書を公表することは、関係者の権利・利益への影響という点から、調整が非常に難しい。例を挙げてみる。
①いじめの事実が認定され、関係生徒に問題があり、学校の対応も不適切だったと評価された事案
②いじめの事実が認定されたが、関係生徒の言動が非難に値せず、学校の対応も適切だったと評価された事案
③いじめの事実が認定されず、対象生徒の訴えに対する学校の対応も適切だった事案
①のケース、対象生徒側は、関係生徒のいじめや学校の対応が悪いと評価されたので、是非公表してほしいという人はいるだろう。もっとも、公表されることが二次被害を招くことを懸念して、公表はせずに学校内の検証にとどめてほしいという人もいる。
他方、関係生徒側は、いじめの認定自体に不服があったり、いじめは認めるとしても自身に問題があるという評価は納得できないという場合もあるだろう。
②のケース、学校の視点では、適切な教育活動ができているのだから、是非対外的にも公表したいと思うことがあるだろう。関係生徒側は、法律のいじめの定義には引っかかるとしても、許されない言動をしたわけでなく、問題がないを対外的に明らかにしたいと思う人もいる。他方、対象生徒側は、あくまでも関係生徒や学校に問題があるという思いが強い場合、意に沿わない公表はしてくれないというはずである。
③のケース、学校の視点では②と同じである。関係生徒側は、いわれのない言いがかりをつけられて、濡れ衣を晴らしたいと考えても全くおかしくない。②と同じで、対象生徒側は、公表に反対するだろう。
このように、いじめ重大事態というのは、関係者の利害・意向が激しく対立するセンシティブな問題である。
さらにいえば、重大事態調査の前や途中で、対象生徒側が、記者会見を開いたり、独自取材に応じたりするなどして、自己の一方的な言い分を世に発信するケースもある。当然、関係生徒や他の関係者の名誉・名誉感情をある程度損なうことになる。これ自体は、言論の自由などもあるから、一概に不当とはいえない。
しかし、調査結果が自己の意向に沿わないものだから、公表はまかり通らんなどという主張は許されるだろうか?
自己の一方的な言い分は発信するが、他者が異なる見解を公表することは、二次被害があるから止めたいというのは都合のよい話で、賛同しがたい。法律的な概念で説明するならば、自己の言い分を世に発信した時点で、プライバシー権やそっとしてもらう利益はある程度放棄したとみなされ、対抗言論を受忍すべき責任を負う、と整理することができる。
結局のところ、いじめ重大事態の調査報告書を公表するか否かは、調査主体となる学校が、ガイドラインのいうように、「事案の内容や重大性、対象生徒・保護者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案」して判断する性質するものであろう。
私見を付け加えると、「対象生徒・保護者の意向」だけでなく、「関係生徒・保護者の意向」も例示列挙すべきである。
それを、いじめ重大事態が発生した場合、学校は、調査報告書を公表する義務があることが原則であると解釈するのは無理がある。「特段の支障がなければ公表することが望ましい」という記載は、誤解を生む要因なので、改善すべきであろう。