弁護士費用特約の使いどころ
自動車任意保険に付帯できる弁護士費用特約は、ずいぶん浸透している印象である。保険会社にもよるが、300万円を限度額として、相手方への損害賠償請求事件を委任する弁護士費用が賄えることが多い。
私も、弁護士費用特約を利用した交通事故案件を複数受任している。
ここで書くのは、弁護士費用特約を使用して、弁護士に相談・依頼するタイミングはいつがよいのかという問題である。
私の手持ち案件の中でも、事故に遭ってすぐに相談に来られて、早いタイミングで介入したケースと、相手方保険会社との交渉が難航して、進退窮まってから来られたケースがある。
弁護士は相手方と揉めたときに頼むものだ、と考えておられる方も多い(ごく普通の感覚であろう)。
しかし、私は、事故後なるべく早い段階でご依頼いただく方がよいと考える。
交通事故被害者が弁護士に依頼するのは、もちろん適正な金額の賠償を得られるようにという目的もあるが、一番のメリットは、相手方保険会社との交渉ストレスから解放されることであろう。
できるだけ保険金の支払額を少なくすることで営利を得る保険会社が、適正な金額の賠償を求める被害者と、利害が対立することは明らかである。
そのような立場の者と、交渉が行き詰まるまで直接やり取りしてストレスを感じるよりも、被害者の「味方」となる弁護士にさっさと交渉を丸投げしてしまう方がずっと楽であろう。多くの保険会社で、弁護士費用特約の使用は等級に影響せず、デメリットに乏しい。
勿論、何でもかんでも弁護士が介入すればいいというものでもなく、過失割合・損害額共に争いなく、すんなり示談がまとまるケースでは、弁護士に依頼する必要はないのかもしれない。
ただ、その場合も、弁護士に相談はして、提示された示談案を見てもらった方がいい。
例えば、次のようなケースを考える。
① 追突事故の一方的被害者
② 過失割合0:10に争いなし
③ 当方修理代は80万円
④ 当方車両の時価額は70万円
⑤ 70万円での示談案が提示されている
修理代が時価額を上回る場合、賠償額は時価額が限度であり修理代全額が出ない、というよくある話である。
経済的全損という考え方は、法的にそのとおりであるから仕方ない。
ただ、修理代と比較するのは、時価額だけでなく、時価額+買替諸費用(ディーラーに払う納車費用等)である。
上記の例では、時価額70万円に数万円ないし10数万円の買替諸費用を上乗せして、修理代に近い金額の賠償が認められる余地が大きい(時価額の見方によっては、修理代全額の賠償も視野に入るであろう)。
しかし、保険会社が、時価額に買替諸経費を乗せた額を提示していることは殆どない(被害者が買替諸費用を疎明しないということなのであろうが、経済的全損の説明をしながら、買替諸経費を上乗せできることに触れないのは詐欺的だと思うが)。
弁護士費用特約は、弁護士へ依頼する際の費用だけでなく、相談費用も賄われる。
損をしないためにも、一度は相談した方がいいだろう。