取扱業務services

交通事故

当事務所は、交通事故案件は、原則として、被害者側のみご依頼を受けます。保険会社との提携・紹介により加害者側の案件をは受任することはありません。
弁護士特約が付帯されている場合、依頼いただくにあたって、費用面での心配はありません。

当事務所は、事故直後から被害者の相談・依頼をお受けします。早い段階でご相談いただければ、より効果的な助言をすることができます。どのように通院をすればよいか、どのような資料を作成し、集めるべきかといった、後に適正な賠償を受けるために被害者がすべきことを、早い段階から継続的に助言します。
また、
依頼していただくと、今後の保険会社との交渉窓口は全て弁護士に丸投げできます。賠償額を極力減らそうとする保険会社と交渉するストレスから解放されます。

既に保険会社から示談案を提示されている場合、一度その提示額が妥当かを弁護士に相談することをお勧めします。保険会社の提示額は、法的に受けられる賠償額を下回ることが多く、弁護士への依頼によって、賠償額の上乗せが期待できます。

弁護士特約が付帯されていない場合、着手金を無料とする完全成功報酬制にしています。報酬金は、原則、10万円+経済的利益の16%+消費税です。ただし、請求額が少ないケース等では、費用倒れになる可能性があり受任できない場合もあります。

不幸にも後遺障害が残存してしまった場合、自賠責保険への後遺障害申請をすることになります。当事務所は、申請は必ず被害者請求の方法で行います。保険会社に申請を一任する事前認定の方法は採りません。被害者の事情に即して、必要かつ適確な資料を取捨選択するためです。

最終的に賠償を受けるための手続きは、訴外の和解(示談)、訴訟、ADR(紛セン等)等の複数の手段があります。当事務所は、ひとえに被害者に最も有利と判断した手続きを選択するまでです。強気に臨むのか、守りに徹するのか、それはケースバイケースです。被害者に適正な賠償を得てもらう以外の目標はありません。